生命保険の死亡保険金には、相続税の計算で「500万円×法定相続人の数」まで課税されない非課税枠があります。預貯金をそのまま残すよりも相続税を抑えられることから、相続対策として広く利用されている方法です。

一方で、この非課税枠は「誰が保険料を払い、誰が受け取るか」という契約形態によって使えたり使えなかったりします。受取人の決め方を誤ると、非課税枠が使えないだけでなく、相続税ではなく所得税や贈与税がかかることもあります。本記事では、非課税枠の計算方法、契約形態ごとの課税関係、具体的な節税効果の試算、よくある間違い、二次相続を踏まえた受取人の考え方まで解説します。

生命保険金の非課税枠の基本ルール

被相続人が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金は、民法上は受取人固有の財産ですが、相続税の計算では「みなし相続財産」として課税の対象になります。そのうえで、相続人が受け取った死亡保険金については、次の金額まで相続税がかかりません。

非課税限度額=500万円×法定相続人の数

ここでいう「法定相続人の数」には、次のルールがあります。

  • 相続放棄をした人がいても、放棄がなかったものとして人数に含めます
  • 養子は、被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までしか人数に含められません

法定相続人の数ごとの非課税限度額は次のとおりです。

法定相続人の数非課税限度額相続人の例
1人500万円子1人
2人1,000万円配偶者と子1人、子2人
3人1,500万円配偶者と子2人
4人2,000万円配偶者と子3人

非課税枠の適用を受けられるのは、受取人が「相続人」である場合に限られます。相続放棄をした人や、孫・兄弟姉妹・内縁の配偶者など相続人ではない人が受け取った保険金には、非課税枠は適用されません。

契約形態別の課税関係

死亡保険金にどの税金がかかるかは、保険料を実際に負担した人(契約者)、被保険者、受取人の組み合わせで決まります。

保険料負担者(契約者)被保険者受取人かかる税金
父父相続人(母・子)相続税(非課税枠あり)
父父相続人以外(孫など)相続税(非課税枠なし)
子父子所得税・住民税(一時所得)
母父子贈与税

相続税の非課税枠が使えるのは、一番上の「被相続人が保険料を負担し、被相続人が被保険者で、相続人が受け取る」形です。子が自分で保険料を払っていた場合は一時所得として所得税の対象となり、母が保険料を払って子が受け取る場合は、母から子への贈与として贈与税がかかります。贈与税は税率が高くなりやすいため、契約者と受取人の組み合わせは事前に確認しておく必要があります。

なお、契約上の名義にかかわらず、実際に保険料を負担していた人で判断されます。たとえば契約者が子でも、保険料を父が支払っていたのであれば、父が保険料負担者として扱われます。

保険料を父と子が分担して支払っていたような場合は、支払った保険料の割合で保険金を分けて考えます。父が負担した割合に対応する部分は相続税(みなし相続財産)、子が負担した割合に対応する部分は子の一時所得というように、一つの保険金に複数の税金が関係することもあります。保険料の支払い状況は、通帳の引落し記録などで後から確認できるようにしておくと安心です。

計算例:非課税枠でどのくらい相続税が変わるか

例1:預金1億円を残す場合と、うち1,000万円を生命保険にした場合

相続人は子2人、財産は預金のみと仮定します。基礎控除は3,000万円+600万円×2人=4,200万円、生命保険の非課税限度額は500万円×2人=1,000万円です。

項目預金1億円のまま9,000万円を預金、1,000万円を一時払いの生命保険に
預金1億円9,000万円
死亡保険金(課税対象)0円0円(1,000万円全額が非課税)
課税価格の合計1億円9,000万円
課税遺産総額5,800万円4,800万円
相続税の総額770万円620万円

財産の総額は同じでも、相続税は150万円少なくなります(加入時の保険料と保険金額が同額と仮定した単純化した試算です)。相続税の総額の計算方法は相続税の計算方法とシミュレーションで詳しく解説しています。

例2:保険金が非課税枠を超える場合の按分

相続人が配偶者と子2人で、死亡保険金を配偶者が2,000万円、長男が1,000万円受け取った場合、非課税限度額1,500万円は受け取った保険金の割合で按分します。

受取人受取保険金非課税金額課税される金額
配偶者2,000万円1,000万円1,000万円
長男1,000万円500万円500万円
次男0円0円0円
合計3,000万円1,500万円1,500万円

保険金を受け取っていない相続人も人数には含まれますが、その人の分の非課税枠は、実際に受け取った相続人の間で按分されます。

注意点・よくある間違い

  • 孫や子の配偶者を受取人にしている:相続人ではないため非課税枠は使えません。さらに孫(代襲相続人を除く)が受け取ると相続税額の2割加算の対象になり、保険金を受け取ったことで、亡くなる前の一定期間内に受けた暦年贈与が相続財産に加算される対象にもなります。
  • 相続放棄をした人が受け取る:相続放棄をしても死亡保険金は受け取れますが、放棄した人は相続人ではなくなるため、非課税枠は適用されません(人数の計算には含まれます)。
  • 入院給付金などを非課税と考える:被相続人自身が受取人だった入院給付金や手術給付金を、亡くなった後に相続人が受け取った場合は、死亡保険金ではなく本来の相続財産として課税され、非課税枠の対象外です。
  • 被相続人が契約者で、被保険者が別の家族の保険を見落とす:たとえば父が保険料を払い、母や子を被保険者とする保険は、父の相続時点では保険金が支払われていませんが、「生命保険契約に関する権利」として解約返戻金相当額などが相続財産になります。
  • 死亡退職金と合算して考える:死亡退職金にも「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がありますが、生命保険金の非課税枠とは別枠です。

二次相続・実務上の論点

受取人は配偶者と子のどちらがよいか

配偶者には「1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い額まで相続税がかからない」配偶者の税額軽減があるため、一次相続では配偶者が保険金を受け取っても税額が生じないケースが多くあります。しかし、配偶者が受け取った保険金を使い切らずに残すと、配偶者の二次相続で再び相続税の対象になります。二次相続まで考えると、子を受取人にしておく方がよい場合もあります。配偶者の税額軽減と二次相続の関係は配偶者の税額軽減の解説をご参照ください。

遺産分割と納税資金への活用

死亡保険金は原則として受取人固有の財産で、遺産分割協議の対象になりません。受取人は比較的早く現金を受け取れるため、相続税の納税資金や、不動産を取得する相続人がほかの相続人に支払う代償金の原資として活用しやすい財産です。ただし、保険金の額が遺産全体に比べて極めて大きいなど、相続人間で著しい不公平がある場合には、遺産分割で考慮される可能性もあります。

加入時の確認事項

相続対策として加入する場合は、一時払いの終身保険などが選ばれることが多いですが、加入年齢や健康状態によっては加入できない場合もあります。また、保険料を支払うことで手元の預貯金が減るため、生活資金や医療・介護費用に支障がないかを確認する必要があります。

申告との関係

生命保険金の非課税枠は、配偶者の税額軽減などと異なり、申告をしなければ使えないという制度ではありません。ただし、保険金を含めた財産の合計が相続税の基礎控除を超える場合は申告が必要で、非課税枠を差し引いた後の金額で計算します。保険会社から税務署へは支払調書が提出されるため、申告から漏れることのないよう注意が必要です。

よくある質問

Q. 相続放棄をしても生命保険金は受け取れますか?

受け取れます。死亡保険金は受取人固有の財産だからです。ただし、相続放棄をした人は相続人ではなくなるため、相続税の非課税枠は使えず、受け取った保険金の全額が相続税の対象になります。

Q. 非課税枠を使い切るには、いくらの保険に入ればよいですか?

死亡保険金の合計を「500万円×法定相続人の数」程度にするのが一つの目安です。たとえば配偶者と子2人が相続人であれば1,500万円です。ただし、法定相続人の数は家族の状況で変わるため、加入時点だけでなく将来の変化も考慮しておきましょう。

Q. 孫を受取人にするとどうなりますか?

孫が代襲相続人でない場合、非課税枠は使えず、相続税額の2割加算の対象になります。また、孫が受けていた暦年贈与が相続財産に加算される対象にもなるため、税負担の面では不利になりやすい点に注意が必要です。

Q. 生命保険金は相続税の申告書に記載する必要がありますか?

相続税の申告が必要な場合は、非課税となる部分も含めて申告書に記載し、非課税金額を差し引いて計算します。

まとめ

生命保険金の非課税枠は、相続人が受け取る死亡保険金について「500万円×法定相続人の数」まで相続税がかからない制度です。適用には、被相続人が保険料を負担し、相続人が受け取るという契約形態であることが前提となり、孫や相続放棄者が受け取る場合には使えません。受取人の選び方によって、二次相続を含めた税額や遺産分割のしやすさも変わります。

税理士法人横浜キャピタル税務事務所(横浜市西区浅間町、横浜駅徒歩圏)では、生命保険を含めた相続対策の試算や相続税申告のご相談をお受けしています。遺産分割など法律面の問題は、同一グループの弁護士法人横浜キャピタル法律事務所と連携して対応します。相談料は料金案内ページをご覧ください。ご相談は対面・オンライン(Zoom等)に対応しています。

関連サービス

横浜

LINEでお問い合わせ

※スマートフォンでご覧の方はボタンをタップして友だち追加できます。

お電話でのご予約・お問い合わせ

045-548-6197

※法律事務所にて一括して電話対応をしております。

営業時間:平日9:30~17:00