相続が発生したとき、すべての遺産に相続税がかかるわけではありません。相続税には「基礎控除」という仕組みがあり、遺産の総額がこの基礎控除額以下であれば、相続税の申告も納税も不要です。本コラムでは、相続税の基礎控除の計算方法と、法定相続人の数え方のポイントをわかりやすく解説します。
相続税の基礎控除とは
相続税の基礎控除とは、相続財産のうち税金がかからない一定の金額のことです。遺産の課税価格の合計額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告義務は生じません。
基礎控除の計算式
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人であれば、基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となります。遺産総額が4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
法定相続人の正しい数え方
基礎控除額の計算に使う「法定相続人の数」は、民法で定められたルールに従って数えます。実際に相続を放棄した人がいても、相続放棄がなかったものとして数えるなど、いくつかの注意点があります。
相続放棄した人も含めてカウント
相続を放棄した相続人も、基礎控除の計算上は法定相続人に含めます。ただし、放棄した人が実際に遺産を取得することはないため、各人の相続税の計算では放棄した人を除いて計算します。
養子は原則1人まで(実子がいる場合)
養子縁組をしている場合、法定相続人の数に含められる養子の人数は制限されています。被相続人に実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人までが上限です。ただし、特別養子縁組による養子や、配偶者の連れ子を養子にしている場合などは例外があります。
基礎控除を超えた場合の対応
遺産総額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要です。申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。この期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税が発生する可能性があります。
また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、適用することで相続税が大幅に減額できる制度があります。これらの特例は申告書を提出することで初めて適用できるため、たとえ税額がゼロになる場合でも、申告が必要なケースがあります。
よくある質問
Q. 相続税がかかるかどうかは誰でも確認できますか?
A. 基礎控除の計算式はシンプルですが、遺産の評価(特に不動産や自社株など)は専門的な知識が必要です。まずは税理士に相談し、課税対象になるかどうかを早期に確認することをお勧めします。
Q. 基礎控除は毎年変わりますか?
A. 基礎控除額は法律の改正がない限り変わりません。現行の「3,000万円+600万円×法定相続人の数」は平成27年(2015年)から適用されています。それ以前は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」でした。
まとめ
相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。まずは遺産総額がこの金額を超えるかどうかを確認することが、相続税対策の第一歩です。不動産の評価方法や特例の適用など、専門的な判断が必要な場面では、相続税に詳しい税理士に相談することをお勧めします。
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