家族が亡くなったとき、最初に気になるのは「うちは相続税がかかるのか」という点ではないでしょうか。相続税には「基礎控除」という非課税枠があり、遺産の額がこの枠に収まれば、相続税の申告も納税も必要ありません。実際、相続税の申告が必要になるのは亡くなった方のうち一部にとどまります。

ただし、基礎控除と比べるべき「遺産の額」は、単純な預金残高や不動産の時価の合計ではありません。生命保険金や生前贈与の加算、借入金の差引きなど、いくつかの調整を経た「課税価格」で判定します。この記事では、基礎控除の計算方法、法定相続人の正しい数え方、具体的な計算例、判定でよくある間違い、そして横浜で不動産をお持ちの方が注意したい点まで、順を追って解説します。

結論:基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」

相続税の基礎控除額は、次の式で計算します。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

この金額は平成27年(2015年)1月1日以後の相続から適用されているもので、それ以前(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)と比べて4割縮小されました。古い情報を見て「5,000万円までは大丈夫」と判断してしまう方もいるため注意が必要です。

法定相続人の数基礎控除額生命保険金の非課税枠(参考)
1人3,600万円500万円
2人4,200万円1,000万円
3人4,800万円1,500万円
4人5,400万円2,000万円
5人6,000万円2,500万円

生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)も同じ「法定相続人の数」を使って計算します。保険金の扱いについては相続税の節税に使える生命保険の非課税枠で詳しく解説しています。

基礎控除と比べる「課税価格の合計額」の求め方

基礎控除額と比較するのは、相続人などが取得した財産の「課税価格の合計額」です。おおまかには次の手順で計算します。

  • ① 本来の相続財産(預貯金、有価証券、土地・建物、自動車、貴金属など)を相続税評価額で合計する
  • ② みなし相続財産(死亡保険金、死亡退職金など)を加え、非課税枠を超える部分だけを算入する
  • ③ 相続時精算課税を選択して贈与を受けた財産を加える(2024年1月1日以後の贈与は、年110万円の基礎控除を差し引いた後の金額)
  • ④ 借入金・未払いの税金などの債務と、通夜・告別式などの葬式費用を差し引く
  • ⑤ 相続開始前の一定期間に暦年贈与で受けた財産を加える

⑤の生前贈与の加算期間は、2024年1月1日以後の贈与から、従来の3年から7年へ段階的に延長されています。2027年以降の相続から加算期間が少しずつ延び、2031年1月以後の相続で完全に7年となります。延長された部分(相続開始前3年より前の4年間)の贈与については、合計100万円までは加算しないこととされています。生前贈与の方法の選び方は暦年贈与と相続時精算課税の比較を含め、早めに検討しておくことが大切です。

墓地や墓石、仏壇・仏具などは原則として非課税財産で、課税価格に含めません。反対に、生前に購入した墓地の未払代金や、香典返しの費用、法要(初七日・四十九日など)の費用は、債務控除や葬式費用として差し引くことができない点に注意が必要です。どこまでを財産に含め、何を差し引けるかによって、基礎控除を超えるかどうかの結論が変わることもあります。

法定相続人の正しい数え方

基礎控除の計算で間違いが多いのが「法定相続人の数」です。民法上の相続人の順位に従い、次のように数えます。

家族構成法定相続人人数基礎控除額
配偶者と子2人配偶者・子2人3人4,800万円
子1人のみ(配偶者は先に死亡)子1人1人3,600万円
配偶者と父母(子なし)配偶者・父・母3人4,800万円
配偶者と兄弟姉妹3人(子・父母なし)配偶者・兄弟姉妹3人4人5,400万円
子2人のうち1人が先に死亡し、その子(孫)が2人子1人・孫2人(代襲相続)3人4,800万円

相続放棄をした人も人数に含める

家庭裁判所で相続放棄をした人がいても、基礎控除の計算上は「放棄がなかったもの」として法定相続人の数に含めます。相続放棄によって次の順位の相続人に権利が移った場合でも、基礎控除の人数は増えたり減ったりしません。ただし、放棄した人が受け取った死亡保険金には、生命保険金の非課税枠を使うことができない点に注意が必要です。

養子の数には上限がある

養子も法定相続人ですが、基礎控除の計算に含められる人数には上限があります。被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。ただし、特別養子縁組による養子、配偶者の実子で被相続人の養子となった人(いわゆる連れ子養子)、代襲相続人となった養子などは実子とみなされ、上限の対象外です。養子縁組を節税目的だけで行う場合は、相続人間のトラブルにもつながりやすいため慎重な検討が必要です。

計算例:遺産1億円、相続人が配偶者と子2人の場合

具体的な数字で見てみましょう。課税価格の合計額が1億円、法定相続人が配偶者と子2人のケースです。

手順計算金額
① 基礎控除額3,000万円+600万円×3人4,800万円
② 課税遺産総額1億円-4,800万円5,200万円
③ 配偶者の法定相続分(1/2)2,600万円×15%-50万円340万円
④ 子1人の法定相続分(1/4)1,300万円×15%-50万円145万円
⑤ 相続税の総額340万円+145万円×2人630万円

相続税の総額630万円を、実際に取得した財産の割合で各人に配分します。配偶者には「配偶者の税額軽減」があり、取得した財産が法定相続分以下か1億6,000万円以下であれば、配偶者が納める相続税はかかりません。詳しくは相続税の配偶者控除の記事をご覧ください。

なお、税率は課税される金額に応じて10%から55%までの8段階です。

法定相続分に応じた取得金額税率控除額
1,000万円以下10%-
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

注意点:基礎控除の判定でよくある間違い

特例を使って税額がゼロになっても申告は必要

「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」は、相続税の申告書を提出して初めて適用される制度です。特例を適用する前の課税価格が基礎控除額を超えている場合は、特例によって税額がゼロになるときでも申告が必要です。「税金がかからないなら何もしなくてよい」と考えて申告しないと、特例が使えず相続税が発生してしまうおそれがあります。特例の詳細は小規模宅地等の特例の記事で解説しています。

家族名義の預金(名義預金)を見落とす

子や孫の名義になっていても、実際には亡くなった方が資金を出し、通帳や印鑑を管理していた預金は、相続財産と判断されることがあります。税務調査で指摘されやすい項目のひとつで、基礎控除を下回ると思っていたのに超えていた、というケースの原因になりがちです。

不動産を固定資産税評価額のまま計算する

土地の相続税評価は、市街地では原則として路線価を基に計算します。固定資産税評価額や購入時の価格とは異なるため、手元の固定資産税の納税通知書だけで判定すると、実際の評価額とずれることがあります。

横浜で不動産をお持ちの方が注意したいこと

横浜市内、とくに横浜駅周辺や鉄道駅に近い住宅地では路線価が比較的高く、預貯金がそれほど多くなくても、ご自宅の土地と建物だけで基礎控除額に近づく、あるいは超えることがあります。お子さんが1人の場合は基礎控除が3,600万円にとどまるため、なおさら注意が必要です。

一方で、ご自宅の土地には小規模宅地等の特例が適用できる可能性があり、要件を満たせば評価額を大きく下げられます。また、横浜市内には坂道や旗竿地、間口の狭い土地なども多く、土地の形状による補正によって評価額が下がる場合もあります。基礎控除を超えるかどうかの判定は、不動産の評価を正確に行うことが出発点になります。

よくある質問

Q. 基礎控除以下なら税務署に何も提出しなくてよいですか?

課税価格の合計額が基礎控除額以下で、特例を使わなくても税額が生じない場合は、相続税の申告は不要です。ただし、税務署から「相続税についてのお尋ね」という書面が届くことがあります。その場合は回答して、基礎控除以下である旨を伝えておくと安心です。

Q. 相続人が誰もいない場合、基礎控除はどうなりますか?

法定相続人がいない場合、基礎控除額は3,000万円となります。遺言で財産を受け取る方(受遺者)がいる場合は、この金額を基に判定します。

Q. 内縁の配偶者や、遺言で財産をもらう孫は人数に入りますか?

内縁の配偶者は民法上の相続人ではないため、法定相続人の数には含めません。孫も、子が存命で代襲相続人でない限り、養子縁組をしていなければ法定相続人には含まれません。

Q. 基礎控除を超えるか微妙な場合はどうすればよいですか?

不動産の評価や名義預金の有無によって結論が変わるため、まずは財産の一覧を作り、専門家に評価を確認してもらうことをおすすめします。申告が必要な場合の期限は10か月です。期限と流れは相続税申告の期限の記事で解説しています。

まとめ

相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。判定では、相続放棄をした人を含める、養子の数に上限がある、生前贈与や保険金を加える、といったルールを踏まえて課税価格を正しく求めることが大切です。特例を使えば税額がゼロになる場合でも、申告が必要になる点も押さえておきましょう。

税理士法人横浜キャピタル税務事務所は、横浜市西区浅間町2-95-3、横浜駅から徒歩圏にあります。相談料は料金案内ページをご覧ください。対面のほか、Zoomなどによるオンライン相談にも対応しています。遺産分割をめぐる法律問題は、同一グループの弁護士法人横浜キャピタル法律事務所と連携して対応します。基礎控除を超えるかどうかの判定から、お気軽にご相談ください。


相続税申告のご相談は横浜キャピタル税務事務所へ

相続税の申告・節税対策・税務調査対応まで、専門家が丁寧にサポートします。まずはお気軽にご相談ください。

横浜

LINEでお問い合わせ

※スマートフォンでご覧の方はボタンをタップして友だち追加できます。

お電話でのご予約・お問い合わせ

045-548-6197

※法律事務所にて一括して電話対応をしております。

営業時間:平日9:30~17:00