配偶者も子もいない、いわゆる「おひとりさま」の相続では、財産額が同じでも相続税の負担が重くなります。理由は、基礎控除が小さくなることと、相続人が兄弟姉妹や甥姪の場合に相続税額が2割加算されることの2つです。加えて遺言がないと手続き自体が難航します。生前にできる備えとあわせて整理します。
おひとりさまの相続は基礎控除が小さい
相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算されます。配偶者と子2人がいれば法定相続人は3人で基礎控除は4,800万円ですが、配偶者も子もおらず、両親も既に亡くなっていて兄弟が1人だけという場合、法定相続人は1人となり基礎控除は3,600万円にとどまります。同じ財産額でも課税対象になる部分が大きく変わるということです。さらに、配偶者がいないため配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分までは非課税)が使えない点も効いてきます。横浜市内に持ち家がある方であれば、預貯金と合わせて基礎控除を超えるケースは決して珍しくありません。
兄弟姉妹・甥姪は相続税が2割加算になる
相続税には2割加算という制度があります。対象になるのは、被相続人の配偶者・父母・子以外の人です。兄弟姉妹はもちろん、代襲相続で相続人になった甥・姪も対象で、算出された相続税額に20%が上乗せされます。相続税額が1,000万円であれば1,200万円を納めることになります。基礎控除が小さいうえに2割加算が重なるため、おひとりさまの相続は「財産の割に税負担が重い」構造になっています。なお、孫を養子にした場合も原則として2割加算の対象です(代襲相続人である孫を除く)。遺言で友人や内縁のパートナー、お世話になった方へ遺贈する場合も、その受遺者は2割加算の対象になります。
遺言があるかないかで結論が大きく変わる
税額以上に実務で問題になるのが手続きです。相続人が兄弟姉妹の場合、遺産分割協議には兄弟全員の合意が必要で、その兄弟が既に亡くなっていれば甥姪が代襲相続人として加わります。疎遠な親族を戸籍で追跡し、連絡を取り、全員の同意と印鑑を集める作業は、相続税の申告期限である10か月を容易に圧迫します。ここで重要なのが、兄弟姉妹には遺留分がないという点です。配偶者や子には遺留分があるため遺言があっても一定割合を請求されますが、相続人が兄弟姉妹だけの場合、遺言で財産の渡し先を指定すれば、そのとおりに実現できます。つまりおひとりさまこそ遺言の効果が最も大きいということです。特定の親族に渡したい、あるいは団体に寄付したいという希望があるなら、遺言書の作成は最優先の対策になります。
生前にできる3つの備え
①遺言書を作成する:渡し先の指定に加え、遺言執行者を定めておけば手続きが格段に円滑になります。②生命保険の非課税枠を確認する:「500万円×法定相続人の数」の非課税枠は法定相続人の数で決まるため、おひとりさまでは枠自体が小さくなります。ただし受取人を指定できるため、渡したい相手に確実に現金を残す手段としては有効です。なお受取人が相続人以外(甥姪など相続人でない者)の場合、この非課税枠は使えません。③財産目録を作っておく:疎遠な親族が相続人になると、どこにどんな財産があるか把握できず、名義変更が進みません。金融機関・不動産・保険の一覧を残しておくだけで、残される側の負担は大きく変わります。
相続人がまったくいない場合はどうなるか
兄弟姉妹も甥姪もいない、あるいは全員が相続放棄をした場合、相続人が存在しない状態になります。この場合、家庭裁判所が利害関係人の申立てにより相続財産清算人を選任し、清算人が財産を管理して債務を弁済し、残った財産を処理します。手続きには官報公告を含めておおむね1年以上を要し、清算人への報酬も財産から支払われます。相続人がいないというだけで、時間と費用が生じるということです。
清算の過程で、生前に療養看護に努めた人や生計を同じくしていた人などは特別縁故者として財産の分与を申し立てることができます。ただし認められるかどうかは家庭裁判所の裁量であり、確実な方法ではありません。最終的に引き取り手のない財産は国庫に帰属します。お世話になった方や特定の団体に財産を渡したいという希望があるなら、遺言でその意思を明示しておくことが唯一確実な方法です。あわせて、葬儀・行政手続き・家財の整理などを託す死後事務委任契約を結んでおくと、実際の手続き面での不安も減らせます。
まとめ
おひとりさまの相続は、基礎控除が小さく配偶者の税額軽減も使えないうえ、兄弟姉妹や甥姪が相続すると2割加算が適用されるため、税負担が重くなりやすい構造です。一方で兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言による指定がそのまま実現しやすいという特徴もあります。生前の試算と遺言・生命保険の設計は、相続税申告サービスへご相談ください。



