法人の決算前は節税の最大のチャンスです。「利益が出そうだが税金を抑えたい」「決算までに何をすればいいかわからない」という経営者向けに、決算前にできる節税対策を14項目にまとめました。

決算前の節税が重要な理由

法人税は課税所得(売上−経費)に対して課税されます。決算日を過ぎると当期の課税所得は確定してしまうため、決算日の1〜3か月前から対策を始めることが重要です。

費用の前倒し・繰り上げ計上

  • ①決算賞与の支給:決算日までに全従業員に支給通知し、1か月以内に支払えば当期の損金に計上できます。
  • ②消耗品・備品の購入:30万円未満の備品(青色申告の中小企業者)は即時償却が可能です。必要な備品は決算前に購入しましょう。
  • ③未払費用の計上:決算日までに発生した費用(外注費・修繕費等)は未払計上できます。

損金算入できる積立・準備金の活用

  • ④中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済):月最大20万円(年240万円)全額損金。解約時に掛け金の95〜100%が返戻されます。
  • ⑤小規模企業共済:経営者個人の積み立て。掛け金が全額所得控除(個人の節税)。
  • ⑥生命保険(損金算入できるもの):保険の種類・保険料の払い方によっては損金算入できるものがあります。税制改正後のルールを確認して活用しましょう。

固定資産・在庫の見直し

  • ⑦不要な固定資産の除却:使っていない機械・設備を廃棄すると除却損を計上できます。
  • ⑧貸倒損失の計上:回収不能な売掛金・貸付金がある場合、要件を満たせば貸倒損失として損金算入できます。
  • ⑨在庫の評価損:陳腐化・価値が著しく低下した在庫は評価損の計上が可能です。

役員報酬の調整

  • ⑩役員退職金の支給:退職した役員への退職金は適正額の範囲内で損金算入できます。
  • ⑪役員報酬の改定検討:役員報酬は原則として期首から3か月以内にしか変更できません。次期の計画として決算前に確認しておきましょう。

その他の対策

  • ⑫修繕費の前倒し:設備の修繕・メンテナンスを決算前に行うと当期の経費になります。
  • ⑬広告宣伝費・研修費の実施:来期分の広告・研修を決算前に実施・支払えば当期経費に算入できます。
  • ⑭中小企業投資促進税制の活用:機械・設備等への投資に対して税額控除または特別償却が受けられます。

まとめ

決算前の節税は「合法的な経費の前倒し」と「積立制度の活用」が基本です。ただし要件を満たさない節税策は税務調査で否認されるリスクがあります。決算期前の早い段階で税理士に相談し、自社に合った節税プランを立てることが重要です。

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