相続の手続きというと相続税申告の10か月に意識が向きがちですが、その前に4か月という期限があります。亡くなった方のその年の所得を相続人が代わって申告する準確定申告です。義務として申告が必要なケースと、義務ではないが出さないと還付を受けられないケースがあり、後者は見落とされがちです。実務の注意点を整理します。

準確定申告が必要になるケース・不要なケース

準確定申告とは、被相続人のその年1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わって行う確定申告です。申告が必要になるのは、被相続人が個人事業主だった、不動産所得があった、2か所以上から給与を受けていた、給与が一定額を超えていた、公的年金等の収入が一定額を超えていた、給与や年金以外の所得が一定額を超えていたといった場合です。逆に、年金収入のみで一定額以下、または一か所からの給与のみで年末調整が済んでいる場合は、原則として申告不要です。ただし後述のとおり、申告不要でも「出した方が得」なケースがあります。

4か月の期限は「相続開始を知った日の翌日から」

準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。死亡日から4か月ではない点、また相続税申告の10か月とは起算日の考え方が異なる点に注意してください。申告書には相続人全員が連署した「付表」を添付するのが原則で、相続人が複数いる場合は連絡調整に時間がかかります。遺産分割が固まっていなくても準確定申告は期限どおり行う必要があり、納付すべき税額がある場合は各相続人が法定相続分に応じて負担します。期限を過ぎると無申告加算税・延滞税の対象となります。

出さないと損をする「還付の準確定申告」

見落とされやすいのがこちらです。被相続人が給与や年金から源泉徴収されていた場合、亡くなった時点で年末調整が行われていないため、納め過ぎになっていることが少なくありません。とくに、生前に入院や治療で医療費が多くかかっていた場合、医療費控除を適用することでまとまった還付になるケースがあります。この還付を受けるための準確定申告は義務ではなく権利であり、放置すれば戻ってくるはずのお金が戻りません。ここで注意したいのが控除の対象になる支払時期のルールです。医療費控除の対象になるのは原則として死亡日までに被相続人が支払った分で、死亡後に相続人が支払った入院費は準確定申告には含められません。同様に、社会保険料控除や生命保険料控除も死亡日までに支払われたものが対象です。

準確定申告と相続税申告のつながり

準確定申告は相続税申告とも直結します。準確定申告で還付を受けた税金は、被相続人に帰属する債権として相続財産に含まれ、相続税の課税対象になります。逆に、準確定申告で納付することになった所得税・住民税は、相続開始時点で被相続人が負っていた債務として債務控除の対象になり、相続税の課税価格を下げます。つまり準確定申告の結果は、そのまま相続税の計算に反映されます。準確定申告を後回しにすると相続税申告の資料も揃わないため、相続開始後は「4か月の準確定申告」と「10か月の相続税申告」を一つのスケジュールとして組み立てるのが実務上のセオリーです。

被相続人が事業をしていた場合の追加手続き

被相続人が個人事業主や不動産オーナーだった場合、準確定申告に加えていくつかの届出が必要になります。まず、被相続人について個人事業の開業・廃業等届出書(廃業)を提出します。そのうえで、事業を引き継ぐ相続人がいる場合は、その相続人自身の開業届と、青色申告を選ぶなら所得税の青色申告承認申請書が必要です。ここで重要なのが、被相続人が青色申告をしていても、その承認は相続人に引き継がれないという点です。相続人が改めて申請しなければ白色申告になります。

この青色申告承認申請の期限は、被相続人の死亡日によって変わります。死亡日が1月1日から8月31日なら死亡日から4か月以内、9月1日から10月31日ならその年の12月31日まで、11月1日から12月31日なら翌年2月15日までです。事業の引継ぎでは消費税の届出も論点になり、被相続人が課税事業者だった場合、相続人の納税義務の判定は被相続人の課税売上高も加味して行われます。インボイス登録も自動的には引き継がれないため、事業を継続するなら早期の登録申請が必要です。

まとめ

準確定申告の期限は相続開始を知った日の翌日から4か月です。事業所得や不動産所得があった方は申告義務があり、年金・給与のみでも医療費控除などで還付になるケースがあります。控除は死亡日までに支払われたものが対象という時期のルールに注意が必要です。還付金は相続財産、納付税額は債務控除として相続税にも影響します。準確定申告と相続税申告をあわせたご相談は、相続税申告サービスへどうぞ。

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