「会社が赤字なら税金はかからない」と思われがちですが、法人には利益がなくても毎年必ず発生する税金があります。それが法人住民税の均等割です。横浜市に本店を置く小規模な会社の場合、均等割は神奈川県・横浜市をあわせて年7万4,500円からで、他の市町村より少し高くなっています。本記事では、横浜市の会社の均等割の内訳と、事業所が複数の区にある場合や休眠会社の扱いなど、見落としやすい点を税理士が解説します。

法人住民税の均等割とは

法人住民税は、利益に応じて課税される「法人税割」と、利益に関係なく課税される「均等割」で構成されます。赤字の年は法人税割がゼロになりますが、均等割は、その自治体に事務所や事業所を置いているというだけで課税されます。会社の規模を示す資本金等の額と従業者数によって、税額が決まる仕組みです。

横浜市の会社の均等割の内訳

資本金等の額が1,000万円以下で、従業者数が50人以下の会社の場合、横浜市に本店がある会社の均等割は次のとおりです。

区分年額
神奈川県 法人県民税 均等割20,000円
横浜市 法人市民税 均等割50,000円
横浜みどり税(市民税均等割に上乗せ)4,500円
合計74,500円

横浜市では、緑の保全や創出の財源として「横浜みどり税」が法人市民税の均等割に上乗せされています。そのため、同じ規模の会社でも、一般的な標準税率の合計7万円より4,500円高くなります。資本金等の額が1,000万円を超えると、県・市ともに均等割の区分が上がるため、増資の際はこの点も考慮しておきましょう。

横浜市ならではの注意点|区ごとに均等割がかかる

横浜市のような政令指定都市では、法人市民税の均等割が区ごとに課税されます。たとえば、中区に本店、港北区に営業所を置いている会社は、中区分と港北区分の2つの均等割(それぞれにみどり税を含む)を納めることになります。

支店や倉庫、作業場を別の区に構えるときは、その場所が「事務所・事業所」に該当するかを確認しておく必要があります。人が常駐せず、単に物を置いているだけの倉庫などは該当しない場合もありますが、判断に迷うケースも少なくありません。逆に、社長の自宅を登記上の本店としつつ、実際の業務は別の区の事務所で行っている場合は、両方の区で課税される可能性があります。また、事業年度の途中で事業所を開設・廃止した場合は、均等割は月割りで計算されます。

休眠会社や設立初年度の扱い

事業を休止しているものの、会社を解散していない「休眠会社」でも、原則として均等割は課税されます。ただし、横浜市では、事業活動の実態がまったくない場合に休業の届出を提出することで、均等割が課税されない取扱いとなる場合があります。休業中に少しでも取引があると対象外となるため、届出の前に市税事務所に確認しましょう。

また、設立した年の均等割は、設立日から事業年度末までの月数で月割り計算されます。1か月に満たない端数は切り捨てられるため、設立日によっては初年度の負担がわずかに変わります。

たとえば、10月15日に設立し、決算日を翌年3月末とした会社の場合、1期目の月数は5か月(端数の半月は切捨て)となり、均等割は7万4,500円×5/12で計算されます。設立日を月初にするか月の途中にするかで、1か月分の差が生じることになります。

赤字でも申告が必要な理由

赤字で法人税がゼロの年でも、法人税・法人住民税・法人事業税の申告は必要です。申告しないと、均等割の未納による延滞金が発生するだけでなく、その年の赤字(欠損金)を翌年以降に繰り越せなくなるおそれがあります。青色申告の法人は、欠損金を最長10年間繰り越して将来の利益と相殺できるため、赤字の年こそ期限内の申告が重要です。

また、2期連続で期限内に申告しなかった場合は、青色申告の承認が取り消されることがあります。青色申告が取り消されると、欠損金の繰越しや、中小企業向けの特別償却・税額控除などの優遇が使えなくなります。均等割の7万4,500円を払いたくないという理由で申告を放置すると、将来の税負担でそれ以上の損失が生じかねません。

均等割は法人税割と異なり、税額を減らす方法がほとんどありません。だからこそ、支店や営業所を開設する区の選び方や、増資のタイミング、休業の届出など、事前に検討できる点は把握しておきましょう。

まとめ

均等割は、利益の有無に関係なく毎年かかる法人住民税です。横浜市の小規模な会社では、県民税2万円、市民税5万円、横浜みどり税4,500円の合計7万4,500円からとなり、区ごとに事業所があればその分増えます。赤字の年も申告を行うことで、欠損金の繰越しなど将来の節税につながります。毎年の申告や地方税の手続きをまとめて任せたい方は、税務顧問・税務申告サービスへご相談ください。

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