経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、取引先が倒産したときに資金を借りられる国の共済制度ですが、掛金を全額損金にできることから、決算対策の代表的な手段として広く利用されています。一方で、2024年10月からは解約と再加入を繰り返す使い方が制限されました。本記事では、改正後のルールを踏まえた加入・前納・解約のタイミングと、節税効果を最大化する使い方を税理士が解説します。

経営セーフティ共済の基本

経営セーフティ共済は、1年以上事業を行っている中小企業や個人事業主が加入できる制度です。主な内容は次のとおりです。

  • 掛金は月額5,000円〜20万円(5,000円単位で選択)、積立総額は800万円まで
  • 掛金は法人なら全額損金、個人事業主なら全額必要経費
  • 取引先が倒産した場合、掛金総額の10倍(最高8,000万円)まで無担保・無保証人で借入れ可能
  • 40か月以上掛金を納めていれば、解約時に掛金の全額が戻る

つまり、支払った時点で損金になり、将来ほぼ全額が戻ってくるという点が、決算対策として使われる理由です。

決算直前でも使える「前納」の仕組み

経営セーフティ共済は、掛金を最大1年分まとめて前納でき、前納した掛金も支払った事業年度の損金にできます。月額20万円で加入し、1年分を前納すれば、決算直前でも最大240万円を損金に算入できます。決算の数か月前に利益の見込みが立った段階で加入し、前納で調整するのが実務上の定番です。

ただし、損金算入のためには、確定申告書に所定の明細書を添付する必要があります。添付を忘れると損金にならないため、申告時のチェックを徹底しましょう。

前納を使う際の注意点として、加入の申込みから掛金の引落しまでには一定の期間がかかります。決算月の末日ぎりぎりに申し込むと、引落しが翌期にずれ込み、当期の損金にできないことがあります。金融機関の窓口で手続きする場合も含め、決算月の1〜2か月前には申込みを済ませておくのが安全です。

また、掛金の総額が800万円に達すると、それ以上は積み立てられません。月額20万円で加入した場合、約40か月で上限に達するため、その後の決算対策は別の方法を組み合わせる必要があります。上限に達した時点で解約手当金の支給率も100%になっているため、ここが出口を考え始める一つの目安になります。

2024年10月改正|解約後2年間は損金にならない

これまでは、解約手当金を受け取った後すぐに再加入し、再び掛金を損金にするという使い方が可能でした。しかし2024年10月1日以降の解約については、解約した日から2年を経過する日までに支払った掛金は、再加入しても損金に算入できません。

この改正により、「利益が出た年は加入、赤字の年に解約、翌年すぐ再加入」というサイクルは使えなくなりました。解約は、再加入まで2年空いても問題ない時期を見極めて行う必要があります。

なお、解約せずに掛金の払込みを止めたり、掛金を減額したりする方法もあります。資金繰りが苦しい時期は、解約ではなく減額で対応すれば、それまでの積立を維持したまま、将来の出口の選択肢を残しておくことができます。

節税効果を最大化する「出口」の設計

経営セーフティ共済の節税は、課税を先送りする仕組みである点を理解しておくことが大切です。解約手当金は受け取った事業年度の益金になるため、利益が出ている年に解約すると、それまで損金にした分がそのまま課税されてしまいます。

そこで重要なのが解約のタイミングです。役員の退職金を支給する年、大規模な修繕や設備の除却で損失が出る年、業績が落ち込んで赤字になる年などに合わせて解約すれば、益金と損金が相殺され、実質的な節税効果を得られます。また、解約手当金は納付月数が12か月未満だと戻らず、40か月未満では掛金の一部しか戻らないため、加入期間にも注意が必要です。

個人事業主の場合は注意が必要です。個人事業主が受け取る解約手当金は、事業所得の収入として課税されます。法人成りを予定している場合は、一定の要件のもとで共済契約を法人へ引き継げるため、解約して再加入する前に、引継ぎができるかを確認しておきましょう。引き継げば掛金の納付月数も通算されます。

納付月数解約手当金の割合(任意解約)
12か月未満0%(掛け捨て)
12〜23か月80%
24〜35か月85〜90%
36〜39か月95%
40か月以上100%

まとめ

経営セーフティ共済は、掛金が全額損金になり、前納を使えば決算直前でも最大240万円の損金を作れる制度です。ただし2024年10月以降は、解約後2年間の再加入では掛金が損金にならないため、解約と再加入を繰り返す使い方はできません。解約手当金は益金になるため、退職金の支給年や赤字年に合わせた出口の設計が効果を左右します。自社に合った決算対策をお考えの方は、決算対策・節税サービスへご相談ください。

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