「役員報酬を上げたら税金と社会保険料で手取りが思ったより増えない」「もっと節税できる設定はないのか」と悩む中小企業の社長は多くいらっしゃいます。役員報酬は所得税・法人税・社会保険料の3つに大きく影響するため、適切な設計が経営者の手取りを左右します。本コラムでは、横浜キャピタル税務事務所が、役員報酬の最適化と社会保険料を抑える設計のコツを解説します。
役員報酬の基本ルール
定期同額給与が原則
役員報酬を法人税の損金(経費)として計上するためには、「定期同額給与」として、毎月同額を支給することが原則です。期中に役員報酬を変更することは原則できず、変更できるのは「事業年度開始から3か月以内」の改定のみです。
期中に勝手に減額・増額すると、その差額分は損金不算入(経費にならず法人税が課税)となるため、役員報酬の設計は事業年度の早い段階で確定させる必要があります。
事前確定届出給与
役員に賞与を支給したい場合は、「事前確定届出給与」として、株主総会等で支給額・支給日を決定し、事前に税務署へ届出する必要があります。届出と1円でも異なる金額・異なる日付で支給すると、賞与全額が損金不算入になる厳しいルールです。
役員報酬と社会保険料の関係
標準報酬月額の上限
社会保険料は、月額報酬と賞与に対してそれぞれ決まった料率で課されますが、標準報酬月額には上限があります。健康保険は月139万円(標準報酬月額139万円)、厚生年金は月65万円が上限です。
つまり、月額報酬を200万円にしても300万円にしても、健康保険料と厚生年金保険料は上限額で頭打ちになります。高額報酬の経営者にとっては、ここがひとつの最適化ポイントです。
賞与の標準賞与額の上限
賞与の社会保険料も標準賞与額の上限が設定されています。健康保険は年間累計573万円、厚生年金は1か月あたり150万円が上限です。これを超える賞与については社会保険料が課されません。
手取りを増やす設計のコツ
1. 月額報酬と賞与のバランス調整
月額報酬を低めに設定し、まとまった額を事前確定届出給与(賞与)として支給することで、社会保険料を抑えられる場合があります。これは標準賞与額の上限が設定されているためです。
ただし、賞与の比率を高めすぎると、将来の役員退職金の損金算入限度額(功績倍率法)が減少し、年金受給額も減ります。短期的な節税と長期的な資産形成のバランスを見る必要があります。
2. 法人税と所得税のバランス
役員報酬を上げすぎると、個人の所得税・住民税の累進課税で税率が跳ね上がります。所得税は最高45%+住民税10%で、合計55%が高所得層の税率です。一方、法人税の実効税率は中小企業で約25〜35%程度。役員報酬を上げて法人税を減らしても、個人の税率がそれを上回ると逆効果になります。
所得税と法人税の合計が最小化される役員報酬額をシミュレーションで算出することが、手取り最大化の基本です。
3. 配偶者・親族への分散
配偶者や親族が実際に業務に従事しているなら、家族にも役員報酬を支給することで、所得を分散して累進税率を抑えられます。ただし「実体のない給与」と認定されると否認されるため、業務内容・労働時間・職務に見合った金額であることが必須です。
4. 退職金の活用
役員退職金は、退職所得控除と1/2課税の優遇により、給与所得より大幅に税負担が軽くなります。在任期間中に過剰な役員報酬を取らず、退任時に役員退職金として受け取る設計は、長期的な手取り最大化に有効です。
注意したい税務リスク
過大役員報酬の損金不算入
役員報酬は、職務内容・会社の収益・同業他社の水準に照らして「不相当に高額」と認定されると、超過部分は損金不算入になります。明確な基準はありませんが、税務調査でしばしば論点になる項目です。役員報酬の決定議事録、職務内容の文書化、同業他社データを揃えておくことが防御策となります。
事前確定届出給与の届出と支給の不一致
「業績が良くなったから賞与を増額」「業績が悪いから減額」と、届出と異なる支給をすると、賞与全額が損金不算入になります。届出時点で正確に予測できないリスクがあるため、慎重な設計が必要です。
まとめ
役員報酬の最適化は、所得税・住民税・社会保険料・法人税の合計を最小化する「総合判断」が必要です。月額報酬と賞与のバランス、家族への分散、退職金との組み合わせなど、複数の要素を踏まえたシミュレーションが欠かせません。横浜キャピタル税務事務所では、横浜駅徒歩圏で税務顧問契約として、毎期の役員報酬設計のご相談に対応しています。



