相続税の申告には期限があります。この期限を過ぎると延滞税や加算税といったペナルティが発生します。本コラムでは、相続税申告の期限・必要書類・申告の流れを整理し、期限が迫っている場合の対処法もあわせて解説します。

相続税申告の期限はいつ?

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。「亡くなったことを知った日」は通常、死亡した日と同じ日になります。

たとえば、2025年1月15日に亡くなった場合、申告期限は2025年11月15日となります。期限が土日・祝日にあたる場合は、翌平日が期限となります。

10か月は思ったより短い

10か月と聞くと余裕があるように感じますが、相続税の申告には遺産の調査・評価・遺産分割協議・書類収集など多くの作業が必要です。特に不動産がある場合は土地の評価(路線価方式や倍率方式)に時間がかかるため、早めに動き出すことが重要です。

期限を過ぎるとどうなる?

相続税の申告期限を過ぎた場合、以下のようなペナルティが発生します。

無申告加算税

正当な理由なく期限内に申告しなかった場合、納付すべき税額に対して無申告加算税が課されます。税務署の調査前に自主申告した場合は5%、調査後の場合は15〜20%(納税額が50万円超の部分は20%)が上乗せされます。

延滞税

申告期限の翌日から納税の日まで、延滞税が日割りで加算されます。延滞税の税率は年によって異なりますが、期限後2か月以内は年約2〜3%、2か月超は年約8〜14%が目安です。

重加算税(悪質な場合)

財産を隠蔽したり虚偽の申告をしたりした場合は、重加算税(35〜40%)が課される場合があります。意図的でなくとも、申告漏れがあると税務調査のリスクが高まります。

相続税申告の流れ

  • STEP1:相続人の確定(戸籍の収集)
  • STEP2:遺産の調査・目録作成(預貯金・不動産・有価証券など)
  • STEP3:遺産の評価(特に不動産・非上場株式は専門的評価が必要)
  • STEP4:遺産分割協議(相続人全員で分割方法を合意)
  • STEP5:相続税申告書の作成・提出(税務署へ)
  • STEP6:相続税の納付(原則:金銭一括払い)

期限が迫っている場合の対処法

「相続が発生してから半年以上たつのに何も手をつけていない」という方も少なくありません。期限が迫っている場合でも、すぐに税理士に相談することで対応可能なケースがほとんどです。

また、遺産分割協議が整っていない場合でも、法定相続分で申告して後から修正申告(更正の請求)する方法もあります。まず期限内に申告することが最優先です。

まとめ

相続税申告の期限は「相続を知った日の翌日から10か月以内」です。期限を過ぎると無申告加算税・延滞税といったペナルティが発生します。期限が迫っている場合でも、税理士に相談することで解決できます。申告漏れや期限切れを防ぐためにも、相続が発生したら早めに専門家へご相談ください。

横浜キャピタル税務事務所では、期限が迫っているお客様にも迅速に対応しています。横浜駅近くの事務所へ、お気軽にご相談ください。


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