会社を設立して最初に悩むことの一つが、社長自身の役員報酬をいくらにするかです。役員報酬は、決め方や時期を間違えると、会社の経費(損金)として認められなくなることがあります。特に設立1期目は、売上の見通しが立ちにくいなかで、限られた期間内に金額を決めなければなりません。本記事では、設立1期目の役員報酬に関するルールと、失敗しないための金額設計の考え方を税理士が解説します。

役員報酬は「設立から3か月以内」に決める

役員報酬を損金にするための代表的な方法が定期同額給与です。毎月同じ額を支給する形で、金額は原則として事業年度開始の日から3か月以内に決める必要があります。設立1期目は、設立日が事業年度開始の日にあたるため、設立日から3か月以内に金額を決めることになります。

金額は、株式会社であれば株主総会、合同会社であれば社員の決定によって定め、議事録や決定書を残しておきます。一人会社の場合も、税務調査で決定の時期と内容を説明できるよう、書面で残しておくことが大切です。

なお、3か月以内であれば、設立直後はいったん報酬を0円とし、売上の見通しが立った2か月目や3か月目から支給を始めることも可能です。この場合、支給開始月以降の毎月の額が同じであれば、定期同額給与として損金になります。ただし、3か月を過ぎてから金額を決めたり、支給を始めたりすると、その期は損金にならない部分が出るため、期限は必ず守りましょう。

期中に変更すると損金にならない部分が出る

一度決めた役員報酬は、原則として事業年度の途中で変更できません。たとえば、期の途中で売上が伸びたからといって月額を増やすと、増額した部分は損金に算入されません。減額についても、業績が著しく悪化した場合などの特別な事情がなければ、同様に問題となります。

期の途中で役員の職務内容が大きく変わった場合(社長の急病で別の役員が代表に就いた場合など)は例外的に改定が認められますが、要件は限られています。「とりあえず低めに決めて、利益が出たら上げる」という方法は使えないため、最初の設計が重要です。2期目以降は、毎期の事業年度開始から3か月以内であれば改定できるため、1期目の実績を踏まえて見直すことができます。

ボーナスを出すなら「事前確定届出給与」

役員に賞与を支給して損金にしたい場合は、事前確定届出給与の届出が必要です。支給する時期と金額をあらかじめ税務署に届け出て、そのとおりに支給した場合に限り損金になります。設立1期目の届出期限は、設立日から2か月以内です。届け出た金額と1円でも異なる額を支給すると、全額が損金不算入となる点に注意しましょう。業績が読めない1期目は、無理に賞与を設定せず、月額報酬のみで設計するのも一つの考え方です。

独自視点|1期目の金額は「手取り」ではなく「資金繰り」から逆算する

役員報酬の金額は、法人税と個人の所得税・住民税、社会保険料のバランスで考えるのが一般的です。ただし設立1期目は、税負担の最適化よりも会社の資金繰りを優先して決めることをおすすめします。

その理由は、1期目は売上の入金が遅れやすく、設備投資や運転資金も必要になるためです。役員報酬は一度決めると1年間変えられず、社会保険料は会社負担分と本人負担分をあわせて報酬の約3割にのぼります。報酬を高く設定しすぎると、利益が出る前に会社の現金が不足し、社長が会社にお金を貸し戻すという本末転倒な状況になりかねません。

実務では、個人の生活に最低限必要な金額を基準に月額を決め、利益が想定以上に出た場合は、2期目の報酬改定や決算対策で調整する方法が現実的です。なお、個人の住民税は前年の所得にかかるため、個人事業からの法人成りの場合は、1期目に前年分の住民税の支払いが残ることも資金計画に入れておきましょう。

金額を決める際の目安として、次の3点を確認しておくと判断しやすくなります。

  • 1年間の売上見込みから、経費と役員報酬を差し引いても会社の現金が残るか
  • 役員報酬に対する社会保険料(会社負担分を含む)を払える資金があるか
  • 個人の生活費と、住宅ローンや住民税などの支払いをまかなえるか

また、金融機関から創業融資を受ける予定がある場合は、役員報酬が極端に低い、または高いと、事業計画の妥当性に疑問を持たれることがあります。融資の面談前に、事業計画と役員報酬の整合性も確認しておくと安心です。

まとめ

設立1期目の役員報酬は、設立日から3か月以内に決め、議事録などで記録を残すことが損金算入の前提です。期中の増額は損金にならず、賞与を出すなら設立から2か月以内に事前確定届出給与の届出が必要です。1期目は、税負担の最適化よりも資金繰りを優先して、無理のない金額に設定することが失敗を防ぐポイントです。設立時の役員報酬の設計は、法人設立サポートへご相談ください。

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