中小企業の代表的な節税策の一つが役員社宅です。社長が住む自宅を会社名義で借り上げ、社宅として役員に貸すことで、家賃の相当部分を会社の経費にできます。ただし全額が経費になるわけではなく、役員から一定の家賃を徴収する必要があります。仕組みと計算方法を税理士が解説します。

役員社宅の仕組みと節税効果

役員社宅は、会社が賃貸借契約の当事者となって物件を借り、それを役員に貸すスキームです。会社が支払う家賃は損金(経費)になり、役員からは「賃料相当額」を徴収します。会社の支払家賃と役員負担分の差額が、実質的に会社の経費として認められる部分です。

個人で家賃を払っても所得税・住民税の節税にはなりませんが、社宅化すれば法人の経費となり、法人税の圧縮につながります。役員個人としても、給与から家賃を払うより手取りベースで有利になるケースが多い制度です。

賃料相当額の計算方法(小規模住宅とそれ以外)

役員から徴収すべき「賃料相当額」が家賃より低いと、その差額が役員給与(現物給与)とみなされ課税されてしまいます。適正額の計算は住宅の規模で分かれます。

小規模な住宅(法定耐用年数30年以下は床面積132㎡以下、30年超は99㎡以下)の場合、次の①〜③の合計が賃料相当額です。

①(その年度の建物の固定資産税課税標準額)×0.2% ②12円×(建物の総床面積÷3.3㎡) ③(その年度の敷地の固定資産税課税標準額)×0.22%

この計算では、賃料相当額が実際の家賃の1〜2割程度にとどまることが多く、残りの8〜9割を会社の経費にできるのが役員社宅の強みです。小規模住宅に該当しない場合や、いわゆる豪華社宅の場合は計算方法が異なり、経費にできる割合が下がります。

豪華社宅・注意すべきケース

床面積が240㎡を超えるもの、あるいはプールなど贅沢な設備を備えたいわゆる豪華社宅は、上記の有利な計算が使えず、通常の家賃相当額(時価)を役員から徴収しなければなりません。節税目的で高級物件を社宅化しても、期待した効果が得られないことがあります。また、賃貸借契約は必ず会社名義で結ぶ必要があります。役員個人名義の契約では社宅として認められません。

導入手順と社内規程の整備

役員社宅を適正に運用するには、社宅規程を整備し、賃料相当額の算定根拠(固定資産税評価額の資料)を保管しておくことが重要です。固定資産税課税標準額は、市区町村が発行する固定資産評価証明書などで確認できます。役員から徴収する家賃は、給与天引きなどで実際に毎月受け取っている記録を残しておきましょう。形式だけ整えても、実際の徴収がないと否認されます。

節税効果を具体的にイメージしてみましょう。たとえば会社が月20万円で借り上げた小規模住宅の社宅について、賃料相当額が2万円と計算されたとします。この場合、差額の月18万円・年間216万円が会社の経費となり、法人税率を考慮すると相応の税負担軽減につながります。役員個人も、給与から家賃を支払う場合と比べて手取りベースで有利になります。ポイントは、あくまで固定資産税課税標準額に基づく賃料相当額を正しく計算し、その金額を確実に徴収することです。

まとめ

役員社宅は、会社名義で借りた物件を役員に貸し、家賃の8〜9割程度を経費にできる中小企業の定番節税策です。ポイントは、固定資産税課税標準額をもとに計算した「賃料相当額」を役員から確実に徴収すること。豪華社宅は対象外となる点にも注意が必要です。導入をご検討の際は、決算対策・節税のサービスへご相談ください。

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