出張の多い会社にとって、出張旅費規程(日当)の整備は見逃せない節税策です。日当は会社にとって経費になり、受け取る役員・従業員個人にとっては非課税、しかも社会保険料もかからないという、双方にメリットのある仕組みです。ただし規程の作り方を誤ると税務調査で否認されます。ポイントを税理士が解説します。
出張日当が節税になる仕組み
出張旅費規程を定めて日当を支給すると、次の効果が生まれます。
①会社側:支給した日当は「旅費交通費」として全額損金になり、法人税を圧縮できます。②受取個人側:実費弁償的な性質を持つ日当は、社会通念上妥当な金額であれば所得税が非課税です。給与として受け取ると課税されますが、日当なら手取りをそのまま増やせます。③社会保険料の対象外:日当は報酬に含まれないため、社会保険料の計算基礎になりません。給与を増やすと社会保険料も増えますが、日当にはその負担がありません。
このように、給与や役員報酬を上げる代わりに日当を活用することで、会社・個人双方の負担を抑えながら手取りを増やせるのが最大のメリットです。
税務調査で否認されない旅費規程の作り方
日当を経費として認めてもらうには、出張旅費規程の整備が大前提です。規程がないまま日当を払うと、単なる給与とみなされ課税されます。規程に盛り込むべきポイントは次のとおりです。
①全社員を対象にする:役員だけを優遇する規程は否認されやすいため、役職ごとの区分はあっても全従業員に適用される内容にします。②金額の妥当性:日当の額は、同規模・同業種の相場から著しく高額でないことが必要です。社長だけ突出して高い設定は要注意です。③出張の定義を明確に:「片道○km以上」「○時間以上」など、どこからが出張かを距離・時間で定義します。④出張報告書・旅費精算書を残す:いつ・どこへ・何の目的で出張したかを記録し、規程どおり支給された証拠を保管します。
日当の相場と設定の目安
日当の金額に法律上の上限はありませんが、社会通念上相当な範囲であることが求められます。中小企業では、役職に応じて国内出張で数千円程度に設定する例が一般的です。役職ごとに段階を設け、宿泊を伴う出張と日帰りで区分するなど、合理的な体系にしておくと否認リスクを下げられます。
消費税の観点(国内出張日当は課税仕入れ)
見落とされがちですが、国内出張の日当は消費税の課税仕入れに該当します(海外出張分は不課税)。適切に処理すれば、法人税だけでなく消費税の負担軽減にもつながります。旅費精算の際に国内・海外を区分して記帳しておきましょう。
導入の手順はシンプルです。まず出張旅費規程を作成し、株主総会または取締役会で承認して議事録を残します。次に、日当の金額表(役職別・日帰り/宿泊別)や出張の定義を規程に明記し、運用開始後は出張のたびに出張報告書と旅費精算書を作成・保管します。規程の承認日より前に支給した日当は対象になりにくいため、整備は早めに行うのが得策です。すでに出張が多いのに規程がない会社は、次の決算を待たずに整備を検討する価値があります。
まとめ
出張旅費規程による日当は、会社の経費になりつつ個人は非課税、社会保険料もかからない効率的な節税策です。ただし規程の整備、全社員への適用、金額の妥当性、出張報告書の保管が欠かせません。国内日当は消費税の課税仕入れになる点も押さえておきましょう。規程の作成・見直しは、決算対策・節税のサービスへご相談ください。


