「子や孫に少しでも多く財産を残したい」と考えて生前贈与を検討する方は多くいらっしゃいます。生前贈与には「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」の2つの選択肢がありますが、2024年1月の税制改正で両制度のルールが大きく変わりました。本コラムでは、横浜キャピタル税務事務所が、改正後の暦年贈与と相続時精算課税の比較と、ケース別の選び方を解説します。

2024年改正で何が変わったか

暦年贈与:相続時の加算期間が3年→7年に延長

暦年贈与は、年間110万円までの基礎控除内であれば贈与税が非課税となる制度です。改正前は、被相続人が亡くなる前3年以内の贈与は相続財産に加算する(相続税の課税対象に戻す)ルールでしたが、2024年1月以降の贈与から、この加算期間が段階的に7年へと延長されました。

ただし、延長された4年分(亡くなる前3年超〜7年以内)の贈与については、合計額から100万円を控除できる緩和措置があります。実質的に「亡くなる7年以内に贈与した財産は相続税の対象に戻る」ため、節税目的で活用するなら、できるだけ早い時期から計画的に開始する必要があります。

相続時精算課税:年110万円の基礎控除が新設

相続時精算課税制度は、原則60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で利用できる制度です。贈与時には2,500万円までの特別控除が使え、それを超えた分に一律20%の贈与税が課税されます。贈与財産は贈与時の評価額で相続財産に加算されます。

2024年1月以降の贈与から、2,500万円の特別控除とは別に、年間110万円の基礎控除が新設されました。この基礎控除内の贈与は、相続発生時に相続財産へ加算されず、贈与税の申告も不要です。改正前は「相続時精算課税は一度選ぶと暦年課税に戻れない」という大きなデメリットがありましたが、年110万円分は実質的に非課税かつ相続加算もないため、使い勝手が大幅に改善されました。

暦年贈与と相続時精算課税の比較表

項目暦年贈与相続時精算課税
基礎控除年110万円年110万円(新設)+特別控除2,500万円
贈与者の要件制限なし原則60歳以上の父母・祖父母
受贈者の要件制限なし18歳以上の子・孫
相続時の加算死亡前7年以内の贈与2,500万円特別控除分は加算(年110万円分は加算なし)
選択後の変更自由に切り替え可一度選ぶと暦年課税に戻れない
小規模宅地特例適用可(土地が相続財産になる場合)適用不可(贈与時点で受贈者の財産)

ケース別の選び方

暦年贈与が向いているケース

  • 贈与者がまだ若く、長期間にわたって贈与を続けられる(死亡まで10年以上の見込み)
  • 孫など、相続人ではない人にも財産を渡したい(孫への贈与は7年加算の対象外)
  • 自宅の土地を相続させる予定で、小規模宅地等の特例を使いたい
  • 受贈者が複数いて、それぞれに少額ずつ渡したい

相続時精算課税が向いているケース

  • 値上がりが期待できる資産(株式・収益不動産など)を早期に贈与したい(贈与時の評価額で相続加算されるため、値上がり分が無税で移転)
  • 子の住宅購入資金など、まとまった額を一度に援助したい
  • 相続財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下で、相続税が発生しない見込み
  • 収益物件を生前贈与し、贈与後の家賃収入を子の財産にしたい

生前贈与の落とし穴

1. 名義預金とみなされるリスク

「子や孫名義の口座に毎年110万円を振り込んでいるだけ」という状態では、税務調査で名義預金(実質は親の財産)と判定されるリスクがあります。受贈者本人が口座を管理し、自由に引き出せる状態にする、贈与契約書を作成する、通帳・印鑑は受贈者が保管するなどの実態を整えることが重要です。

2. 定期贈与とみなされるリスク

「毎年100万円を10年間贈与する」という約束をしてしまうと、初年度に「1,000万円の定期金贈与」として一括課税される可能性があります。毎年その都度贈与契約を結び、贈与額や時期を変えるなどの工夫が必要です。

3. 遺留分侵害のリスク

特定の相続人だけに偏った生前贈与を行うと、他の相続人の遺留分を侵害し、相続発生後に遺留分侵害額請求を起こされる可能性があります。相続時精算課税の贈与は原則として全期間が遺留分算定の対象、暦年贈与は原則として相続発生前10年間(特別受益として算定の対象)です。家族関係を考慮した分割設計が重要です。

まとめ

2024年改正により、暦年贈与は加算期間が7年に延長されて節税効果が薄まる一方、相続時精算課税は年110万円基礎控除が新設されて使いやすくなりました。どちらが有利かは、財産規模・贈与者の年齢・受贈者・財産の値上がり見込み・遺留分など複数の要素で変わります。横浜キャピタル税務事務所では、横浜駅徒歩圏で相続税申告と生前対策のご相談に対応しています。

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