子や孫に財産を渡す生前贈与には、「暦年贈与(暦年課税)」と「相続時精算課税」という2つの課税方式があります。2024年1月1日以降の贈与からは両制度のルールが大きく変わり、「毎年110万円ずつ贈与しておけば安心」という従来の考え方がそのまま当てはまらなくなりました。

本記事では、改正後の暦年贈与と相続時精算課税の仕組みを整理したうえで、贈与税と相続税の計算例、よくある間違い、二次相続や遺留分まで含めた実務上の論点を解説します。どちらを選ぶべきか迷っている方の判断材料としてご活用ください。

結論:判断の軸は「相続まで何年あるか」と「財産の性質」

最初に結論を整理すると、選び方の基本的な考え方は次のとおりです。

  • 贈与者が比較的若く、長期間(目安として7年超)にわたって少しずつ贈与できる場合は、暦年贈与が有力です。
  • 相続までの期間が読めない、または短い場合や、将来値上がりが見込まれる財産を早めに移したい場合は、相続時精算課税が有力です。
  • 相続時精算課税は一度選ぶと、その贈与者からの贈与について暦年贈与に戻せません。選択は慎重に行う必要があります。

以下、それぞれの仕組みを順に確認します。

暦年贈与の仕組み

暦年贈与は、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与の合計額から、基礎控除110万円を差し引いた残りに贈与税がかかる方式です。基礎控除は受け取る人ごとに年110万円なので、贈与を受けた合計額が年110万円以下であれば贈与税はかからず、申告も不要です。110万円を超えた場合は、翌年2月1日から3月15日までに受贈者が贈与税の申告と納税を行います。

税率は10%〜55%の累進税率で、父母や祖父母などの直系尊属から、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の子や孫への贈与には、税率が低めの「特例税率」が適用されます。それ以外(夫婦間、兄弟間、未成年の子への贈与など)は「一般税率」です。贈与額ごとの税額は次のとおりです。

1年間の贈与額特例税率の場合一般税率の場合
200万円9万円9万円
300万円19万円19万円
500万円48.5万円53万円
1,000万円177万円231万円
2,000万円585.5万円695万円

一度に大きな額を贈与すると税率が上がるため、暦年贈与は「少額を長期間」が基本です。

2024年改正:相続前の贈与の加算期間が3年から7年へ

暦年贈与で注意が必要なのが「生前贈与加算」です。相続や遺贈で財産を取得した人が、亡くなった人から相続開始前の一定期間内に受けた暦年贈与は、相続税の計算上、相続財産に足し戻されます(すでに納めた贈与税は相続税から差し引かれます)。

この加算期間は改正前は3年でしたが、2024年1月1日以降の贈与から7年に延長されました。ただし、いきなり7年になるわけではなく、相続が発生する時期に応じて段階的に延びていきます。

相続開始の時期加算対象となる贈与
2026年12月31日まで相続開始前3年以内の贈与
2027年1月1日〜2030年12月31日2024年1月1日から相続開始日までの贈与(3年超7年未満)
2031年1月1日以降相続開始前7年以内の贈与

延長された4年分(相続開始前3年超〜7年以内)に受けた贈与については、その合計額から100万円を差し引いた額が加算されます。

計算例:毎年110万円を10年間贈与した場合

2031年以降に相続が発生し、亡くなる直前まで10年間、毎年110万円を子に贈与していたケースで考えます。子が相続で財産を取得する場合、加算される額は次のとおりです。

期間贈与額の合計加算額
相続開始前3年以内330万円330万円
相続開始前3年超〜7年以内440万円340万円(440万円−100万円)
相続開始前7年超330万円加算なし
合計1,100万円670万円

10年間で贈与した1,100万円のうち、相続税の対象から外れたのは430万円にとどまります。暦年贈与で相続税を減らすには、より早い時期から始めることが重要になったといえます。

なお、加算の対象になるのは「相続や遺贈で財産を取得した人」です。相続人ではない孫などで、遺言による遺贈や死亡保険金の受取りなどで財産を取得しない人への贈与は、原則として加算されません。逆に、孫が死亡保険金の受取人になっていると、遺贈により財産を取得したことになり加算の対象になる点に注意が必要です。

相続時精算課税の仕組み

相続時精算課税は、贈与時には贈与税を軽くし、贈与者が亡くなったときに贈与財産を相続財産に加えて相続税で精算する方式です。主な要件と内容は次のとおりです。

  • 対象者:贈与者は贈与をした年の1月1日時点で60歳以上の父母・祖父母、受贈者は同じく18歳以上の子(推定相続人)・孫
  • 手続き:最初に贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を提出
  • 基礎控除(2024年〜):年110万円。この範囲内の贈与は贈与税の申告が不要で、相続時にも加算されません
  • 特別控除:基礎控除を超える部分について、累計2,500万円まで贈与税がかかりません
  • 税率:特別控除を超えた部分に一律20%
  • 相続時の扱い:基礎控除を除いた贈与財産を、贈与時の価額で相続財産に加算。納めた贈与税は相続税から差し引かれ、相続税より多ければ還付されます

改正前の相続時精算課税には基礎控除がなく、少額の贈与でもすべて相続時に加算され、毎回申告も必要でした。2024年からは年110万円の基礎控除が設けられ、この部分は相続時の加算もないため、使い勝手が大きく改善しています。なお、同じ年に複数の贈与者から相続時精算課税で贈与を受けた場合、110万円の基礎控除は贈与額に応じて按分します。

暦年贈与と相続時精算課税の比較表

項目暦年贈与相続時精算課税
年間の基礎控除110万円(受贈者ごと)110万円(受贈者ごと、相続時も加算なし)
そのほかの控除なし累計2,500万円の特別控除
贈与税率10%〜55%の累進税率特別控除超過分に一律20%
対象者制限なし60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫
相続時の加算相続・遺贈で取得した人の相続前3年〜7年以内の贈与基礎控除を除く全期間の贈与(贈与時の価額)
制度の変更毎年自由選択後はその贈与者について暦年贈与に戻せない
贈与した土地への小規模宅地等の特例適用不可適用不可

いずれの方式でも、生前に贈与した土地には小規模宅地等の特例が使えません。自宅の土地は、贈与せずに相続で引き継ぐ方が有利になる場合が多い点は共通です。

ケース別の選び方

暦年贈与が向いているケース

  • 贈与者の年齢や健康状態から、7年を大きく超える期間にわたって贈与を続けられる見込みがある
  • 相続人ではない孫や子の配偶者など、相続で財産を取得しない人にも贈与したい
  • 受贈者が複数いて、それぞれに少額ずつ渡したい

相続時精算課税が向いているケース

  • 賃貸不動産や自社株など、贈与後に生じる収益や値上がり益を受贈者側に移したい(相続時の加算は贈与時の価額で行われるため)
  • 相続までの期間が短い可能性があり、暦年贈与では加算されてしまう可能性が高い
  • 遺産総額が相続税の基礎控除以下で相続税がかからない見込みのため、早期にまとまった額を移しても相続税が増えない
  • 年110万円の基礎控除部分だけを、加算のない贈与として毎年活用したい

注意点・よくある間違い

  • 名義預金とみなされる:子や孫名義の口座に入金していても、通帳や印鑑を親が管理し、受贈者が贈与を知らないような状態では、贈与が成立しておらず親の財産(名義預金)と判断されるおそれがあります。贈与契約書を作成し、受贈者自身が口座を管理することが大切です。
  • 定期贈与と判断される:「毎年100万円を10年間贈与する」と最初に約束すると、全体を一括した贈与として課税される可能性があります。贈与のたびに契約を交わすのが無難です。
  • 相続時精算課税を選んだ後に110万円の暦年基礎控除を使えると考える:相続時精算課税を選択した贈与者からの贈与には、暦年贈与の基礎控除は使えません。使えるのは相続時精算課税の基礎控除(年110万円)です。別の贈与者からの暦年贈与については、暦年贈与の基礎控除を使えます。
  • 不動産の贈与にかかるコストを見落とす:不動産を贈与すると、登録免許税の税率が相続(0.4%)より高い2%になるほか、相続では課税されない不動産取得税もかかります。
  • 遺留分への影響:生前贈与は民法上、遺留分の計算に含まれることがあります。相続人に対する贈与は、原則として相続開始前10年以内の、生計の資本などとして受けたものが対象です。これは税金上の課税方式とは別のルールで判断されます。特定の相続人にだけ多額の贈与をすると、相続後に遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

二次相続・相続全体で考えるべき論点

生前贈与は、一次相続だけでなく相続全体の流れで考えることが大切です。たとえば父から母への相続で母に財産が集中する予定であれば、母の二次相続に備えて母から子への贈与を計画的に進めることも選択肢になります。配偶者への相続の考え方は配偶者の税額軽減と二次相続の解説もご参照ください。

婚姻期間20年以上の夫婦間では、居住用不動産やその取得資金の贈与について、基礎控除110万円とは別に最高2,000万円を控除できる特例(いわゆるおしどり贈与)もあります。ただし、配偶者に財産を移すと二次相続の財産が増えるため、全体での試算が必要です。

また、孫は代襲相続人でなければ相続税額の2割加算の対象です。相続時精算課税で孫に贈与した財産は相続時に加算され、孫が相続税を負担する場合には2割加算がかかる点も考慮しておく必要があります。

よくある質問

Q. 年110万円以下の贈与なら申告は必要ありませんか?

暦年贈与では、1年間に受けた贈与の合計が110万円以下であれば申告は不要です。相続時精算課税でも、2024年以降は年110万円の基礎控除以下であれば申告は不要です。ただし相続時精算課税を初めて選択する年は、選択届出書の提出が必要です。

Q. 7年加算はいつから適用されますか?

2024年1月1日以降に受けた贈与が対象で、相続開始が2027年1月1日以降になると加算期間が3年を超え始め、2031年1月1日以降の相続で完全に7年となります。2026年中の相続であれば、加算期間は従来どおり3年です。

Q. 相続時精算課税を選んだ後に暦年贈与へ戻すことはできますか?

できません。一度選択すると、その贈与者からの贈与にはその後ずっと相続時精算課税が適用されます。ただし、選択していない別の贈与者(たとえば母)からの贈与については暦年贈与を利用できます。

Q. 孫への贈与も7年加算の対象になりますか?

孫が相続や遺贈で財産を取得しなければ、原則として対象になりません。ただし、遺言で財産を受け取る場合や死亡保険金の受取人になっている場合は対象になります。

まとめ

2024年の改正により、暦年贈与は相続前の加算期間が段階的に7年へ延長され、相続時精算課税は年110万円の基礎控除が新設されて使いやすくなりました。どちらが有利かは、贈与者の年齢、財産の内容と規模、受贈者が誰か、二次相続や遺留分の問題などによって変わります。贈与を始める前に、相続税と贈与税の両方を試算して方針を決めることをおすすめします。

税理士法人横浜キャピタル税務事務所(横浜市西区浅間町、横浜駅徒歩圏)では、生前贈与の方針づくりから相続税申告までご相談をお受けしています。遺留分など法律面の問題は、同一グループの弁護士法人横浜キャピタル法律事務所と連携して対応します。費用の目安は料金案内をご覧ください。ご相談は対面・オンラインのいずれにも対応しています。

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