合同会社は設立費用の安さが注目されますが、設立後にかかる年間の維持費を正確に把握している経営者は多くありません。法人として活動するためには、登記費用以外にも税金・税理士報酬・社会保険料などの継続的な費用が発生します。本記事では、合同会社の年間維持費の全体像を、モデルケースの試算と株式会社との比較を交えて解説します。
合同会社の年間維持費の一覧
合同会社を維持するために毎年発生する主な費用は以下の通りです。
| 費用の種類 | 年間目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 法人住民税(均等割) | 約7万円〜 | 赤字でも課税される(全国共通) |
| 税理士報酬(顧問料+決算申告) | 20万〜60万円程度 | 規模・依頼範囲による。決算申告のみの依頼も可 |
| 記帳代行費 | 12万〜36万円程度 | 会計ソフトで自社記帳する場合は不要 |
| 社会保険料(会社負担分) | 役員報酬の約15% | 役員報酬を支給する場合は加入義務あり |
| 会計ソフト利用料 | 2万〜5万円程度 | クラウド会計の年額プランの目安 |
| 法人口座の維持費 | 0〜数千円/月 | 金融機関によって異なる |
このほか、本店をバーチャルオフィスやレンタルオフィスに置く場合は賃料、許認可が必要な業種では更新手数料がかかります。
赤字でもかかる費用に注意
個人事業主との大きな違いが、利益が出ていなくても毎年かかる費用があることです。代表的なのが法人住民税の均等割で、法人として存続している限り、赤字でも納める必要があります。資本金等の額が1,000万円以下・従業者50人以下の法人の場合、都道府県民税と市町村民税をあわせて年間約7万円が目安です(自治体により異なります)。
また、役員報酬を支給する場合、合同会社は代表社員1人だけでも社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務になります。保険料は会社と本人で折半し、それぞれ報酬額のおおむね15%前後を負担します。法人化の損得を考える際は、この社会保険料を必ず織り込みましょう。
モデルケースで見る年間維持費の試算
一人社長の合同会社で、売上1,000万円・役員報酬月30万円(年360万円)、記帳は会計ソフトで自社対応、決算申告を税理士に依頼するケースの試算例です。
| 項目 | 年間の目安 |
|---|---|
| 法人住民税の均等割 | 約7万円 |
| 税理士報酬(決算申告中心) | 約20万〜35万円 |
| 会計ソフト | 約3万円 |
| 社会保険料(会社負担分) | 約54万円 |
| 合計 | 約84万〜99万円 |
社会保険料は本人負担分も同程度かかりますが、将来の厚生年金の受給額に反映されます。維持費の大部分は社会保険料が占めるため、役員報酬の設定が維持費を左右する最大の要素です。上記はあくまで目安で、実際の金額は所在地・報酬額・依頼範囲によって変わります。
株式会社と合同会社の維持費の比較
設立費用の差(合同会社は登録免許税6万円〜、株式会社は登録免許税15万円〜に定款認証手数料が加わる)はよく知られていますが、設立後の維持費は税金・税理士報酬・社会保険料のいずれもほぼ同じです。違いが出るのは次の2点です。
| 項目 | 合同会社 | 株式会社 |
|---|---|---|
| 決算公告 | 義務なし | 毎年義務あり(官報掲載の場合1回約7万円〜) |
| 役員の任期と変更登記 | 任期なし(重任登記が不要) | 原則2年、非公開会社は最長10年。重任時に登録免許税1万円(資本金1億円以下) |
この差額は年間数万円程度ですが、長期的に見ると合同会社の方が維持コストは低くなります。一方、株式会社は対外的な信用や資金調達の面で有利な場合があるため、維持費だけでなく事業計画も踏まえて選びましょう。
経費として計上できる主な費用
維持費がかかる一方で、法人化すると役員報酬を損金に算入できるなど、経費の考え方が個人事業主と変わります。代表的なものは、役員報酬(定期同額給与)、社宅家賃、出張旅費規程に基づく日当、法人契約の保険料、役員退職金などです。それぞれに要件があり、要件を満たさないと損金に算入できないため注意が必要です。具体的な項目と注意点は合同会社の経費にできるもの・できないもので詳しく解説しています。
維持費を抑えるポイント
役員報酬の金額を適切に設定する:役員報酬は原則として事業年度開始から3か月以内に決め、その年度は同額で支給する必要があります。報酬額によって法人税・所得税・社会保険料の合計負担が変わるため、設立時・期首に試算してから決めることが重要です。
記帳を自社で対応する:クラウド会計ソフトを活用して自社で記帳すれば、記帳代行費を節約できます。ただし、勘定科目の誤りや経費判断のミスは申告に直結するため、税理士によるチェックは続けることをお勧めします。
事業を休止する場合は休眠も検討する:事業を一時停止する場合、解散せずに休眠させる方法があります。ただし、休眠中も均等割が課税される自治体があり、税務署への届出や申告も必要です。再開の見込みがない場合は解散・清算も選択肢になります。
よくある質問
Q. 合同会社の維持費は最低いくらかかりますか?
役員報酬を支給せず、申告も自社で行う場合、最低限かかるのは法人住民税の均等割(年間約7万円)程度です。ただし、法人の決算・申告は個人の確定申告より複雑なため、税理士報酬を含めて年間30万円前後を見込んでおくのが現実的です。
Q. 合同会社でも税理士は必要ですか?
法律上の義務はありません。ただし、法人税・地方税・消費税の申告書は個人の確定申告より項目が多く、誤りがあると加算税の対象になります。少なくとも決算申告は税理士に依頼するか、チェックを受けることをおすすめします。
Q. 個人事業主から法人化すべき目安はありますか?
一般的には、事業所得が年間600万〜800万円を超えると、法人化による税負担の軽減が維持費を上回りやすいといわれます。ただし、社会保険料の負担や家族への給与の有無によって結論が変わるため、個別に試算して判断することが大切です。
まとめ
合同会社の年間維持費は、均等割・税理士報酬・会計ソフトなどの固定的な費用に加え、役員報酬を支給する場合は社会保険料が大きな割合を占めます。株式会社に比べると決算公告と役員変更登記が不要な分だけ安く済みますが、差は年間数万円程度です。設立前にモデルケースで年間コストを試算し、法人化のメリットと比較したうえで判断しましょう。



