「相続税がいくらかかるか心配」「計算方法がよくわからない」という方は多いでしょう。本記事では、相続税の計算の全体像を具体的な数字を使ってステップ別に解説します。
相続税計算の全体の流れ
相続税の計算は大きく①課税遺産総額の計算②相続税の総額の計算③各相続人への按分という3ステップで行います。
STEP1:課税遺産総額を計算する
まず「課税遺産総額」を求めます。
課税遺産総額 = 正味の遺産額 − 基礎控除額
基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算します。たとえば配偶者と子2人が相続人の場合、基礎控除は3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。正味の遺産が4,800万円以下であれば相続税はかかりません。
【具体例】遺産8,000万円・相続人3人(配偶者+子2人)の場合
課税遺産総額 = 8,000万円 − 4,800万円 = 3,200万円
STEP2:相続税の総額を計算する
課税遺産総額を法定相続分で按分し、各相続人に対して税率を掛けて合算します。
相続税の速算表(一部):
- 1,000万円以下:10%
- 3,000万円以下:15%(控除額50万円)
- 5,000万円以下:20%(控除額200万円)
- 1億円以下:30%(控除額700万円)
先の例で、課税遺産3,200万円を法定相続分(配偶者1/2・子各1/4)で按分すると:
- 配偶者:1,600万円 → 税額 1,600万円×15%−50万円=190万円
- 子1人:800万円 → 税額 800万円×10%=80万円
- 子1人:800万円 → 税額 80万円
相続税の総額 = 190万円+80万円+80万円 = 350万円
STEP3:各相続人の実際の取得割合で按分する
相続税の総額を、実際に取得した財産の割合に応じて各相続人に配分します。配偶者が4,000万円・子が各2,000万円を取得した場合:
- 配偶者:350万円×4/8=175万円(ただし配偶者控除で実際は0円になる可能性あり)
- 子1人:350万円×2/8=87.5万円
- 子1人:350万円×2/8=87.5万円
知っておきたい主な控除・特例
- 配偶者控除:配偶者が取得した財産が1億6,000万円または法定相続分以下なら相続税がかかりません。
- 小規模宅地等の特例:自宅の土地は最大80%評価減できます。
- 生命保険金の非課税枠:500万円×法定相続人数が非課税になります。
まとめ
相続税の計算は、課税遺産総額の把握→税額計算→控除の適用という流れで行います。不動産の評価方法や各種特例の適用可否で税額が大きく変わるため、実際の申告では税理士への依頼が不可欠です。「うちは相続税がかかるのか」「どのくらいになるか」という概算を知りたい方もまずはご相談ください。


