相続が発生したとき、すべての遺産に相続税がかかるわけではありません。相続税には「基礎控除」という仕組みがあり、遺産の総額がこの基礎控除額以下であれば、相続税の申告も納税も不要です。本コラムでは、相続税の基礎控除の計算方法と、法定相続人の数え方のポイントをわかりやすく解説します。

相続税の基礎控除とは

相続税の基礎控除とは、相続財産のうち税金がかからない一定の金額のことです。遺産の課税価格の合計額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告義務は生じません。

基礎控除の計算式

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人であれば、基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となります。遺産総額が4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。

法定相続人の数基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
5人6,000万円

法定相続人の正しい数え方

基礎控除額の計算に使う「法定相続人の数」は、民法で定められたルールに従って数えます。実際に相続を放棄した人がいても、相続放棄がなかったものとして数えるなど、いくつかの注意点があります。

相続放棄した人も含めてカウント

相続を放棄した相続人も、基礎控除の計算上は法定相続人に含めます。ただし、放棄した人が実際に遺産を取得することはないため、各人の相続税の計算では放棄した人を除いて計算します。

養子は原則1人まで(実子がいる場合)

養子縁組をしている場合、法定相続人の数に含められる養子の人数は制限されています。被相続人に実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人までが上限です。ただし、特別養子縁組による養子や、配偶者の連れ子を養子にしている場合などは例外があります。

基礎控除を超えた場合の対応

遺産総額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要です。申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。この期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税が発生する可能性があります。

また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、適用することで相続税が大幅に減額できる制度があります。これらの特例は申告書を提出することで初めて適用できるため、たとえ税額がゼロになる場合でも、申告が必要なケースがあります。

よくある質問

Q. 相続税がかかるかどうかは誰でも確認できますか?

A. 基礎控除の計算式はシンプルですが、遺産の評価(特に不動産や自社株など)は専門的な知識が必要です。まずは税理士に相談し、課税対象になるかどうかを早期に確認することをお勧めします。

Q. 基礎控除は毎年変わりますか?

A. 基礎控除額は法律の改正がない限り変わりません。現行の「3,000万円+600万円×法定相続人の数」は平成27年(2015年)から適用されています。それ以前は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」でした。

まとめ

相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。まずは遺産総額がこの金額を超えるかどうかを確認することが、相続税対策の第一歩です。不動産の評価方法や特例の適用など、専門的な判断が必要な場面では、相続税に詳しい税理士に相談することをお勧めします。

横浜キャピタル税務事務所では、相続税申告のご相談を随時受け付けています。横浜駅近くのアクセスしやすい立地で、弁護士法人と連携したワンストップ対応が可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。


相続税申告のご相談は横浜キャピタル税務事務所へ

相続税の申告・節税対策・税務調査対応まで、専門家が丁寧にサポートします。まずはお気軽にご相談ください。

横浜

LINEでお問い合わせ

※スマートフォンでご覧の方はボタンをタップして友だち追加できます。

お電話でのご予約・お問い合わせ

045-548-6197

※法律事務所にて一括して電話対応をしております。

営業時間:平日9:30~17:00