被相続人に多額の借金があった、あるいは相続トラブルに関わりたくない——そうした場合の選択肢が相続放棄です。相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったものとして扱われ、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継ぎません。ただし手続きには厳しい期限があり、相続税との関係にも注意が必要です。判断のポイントを税理士が整理します。
相続放棄とは|家庭裁判所での手続きと3か月の熟慮期間
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出して行います。単に「相続しません」と口頭で他の相続人へ伝えるだけでは法的な相続放棄にはならず、家庭裁判所での手続きが必須です。
3か月では財産・負債の全容がつかめないという場合は、期間内に家庭裁判所へ申し立てることで熟慮期間の伸長が認められることもあります。まずは期限を意識し、早めに財産調査を始めることが重要です。
相続放棄をしても相続税に関係する場面
相続放棄をすれば相続財産を受け取らないため、原則として相続税は関係しません。しかし例外的に相続税が関わる場面があります。
生命保険金・死亡退職金:これらは受取人固有の財産のため、相続放棄をしても受け取れます。ただし相続税の計算上は「みなし相続財産」として課税対象です。しかも、相続放棄した人は「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を使えません。保険金だけ受け取るつもりで放棄すると、想定より税負担が重くなることがあります。
基礎控除の計算:相続税の基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を計算する際の法定相続人の数には、相続放棄した人も含めてカウントします。放棄によって基礎控除が減ることはありません。
相続放棄で見落としがちな落とし穴
①単純承認とみなされる行為に注意:被相続人の預金を引き出して使う、遺産を売却する、明らかな財産を隠すといった行為をすると「単純承認」(すべて相続する意思)とみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。葬儀費用の支払いなど社会通念上相当な範囲を超える処分は避けるべきです。
②次順位の相続人へ移る:子全員が相続放棄すると、相続権は親(直系尊属)、次に兄弟姉妹へと移ります。自分が放棄したことで、疎遠な親族が突然借金を背負うことになりかねません。放棄する際は次順位となる親族へ事前に連絡しておくのが実務上のマナーです。
③一部だけの放棄はできない:「預金は受け取るが借金は放棄する」といった都合のよい選択はできません。放棄はすべての権利義務を手放すオール・オア・ナッシングです。
相続放棄すべきか迷ったときの判断基準
借金があっても、それを上回るプラスの財産があるなら放棄すべきではありません。まずは財産調査を行い、プラスとマイナスを一覧化することが出発点です。負債が財産を上回るか判然としない場合には、相続財産の範囲内でのみ債務を負担する「限定承認」という選択肢もあります。ただし限定承認は相続人全員での申述が必要で手続きが煩雑なため、専門家への相談が現実的です。3か月の期限が迫っている場合は、早急に税理士・弁護士へご相談ください。
まとめ
相続放棄は、借金など不利益を引き継がないための有効な手段ですが、3か月の期限、単純承認とみなされる行為、次順位への影響など注意点も多い手続きです。生命保険金の非課税枠が使えなくなる点など、相続税との関係も踏まえて判断する必要があります。迷ったら財産調査を行い、限定承認も含めて専門家に相談することをおすすめします。



